(電磁的方法による議決権行使の期限) 第二百十条 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十七条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第二百六条第五号イの行使の期限とする。 e-Gov法令検索で第二百十条を開く ↗