(書面による議決権行使の期限) 第二百九条 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十六条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第二百六条第二号の行使の期限とする。 e-Gov法令検索で第二百九条を開く ↗