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投資信託及び投資法人に関する法律 第百八十三条 (内閣総理大臣が選任した検査役等の報酬)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(内閣総理大臣が選任した検査役等の報酬)

第百八十三条

第百五十四条第二項の規定は、内閣総理大臣がこの法律又はこの法律において準用する会社法の規定により投資法人の検査役、仮執行役員等(執行役員、監督役員、清算執行人又は清算監督人の職務を一時行うべき者をいう。次条第一項第二号において同じ。)又は鑑定人を選任した場合について準用する。

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