(投資法人の登録申請書の記載事項)
第二百十四条
法第百八十八条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一投資法人の設立に係る届出受理年月日及び受理番号
- 二投資法人の成立年月日
- 三投資法人の成立時の出資総額及び投資口の総口数並びに投資主数
- 四主要な投資主の氏名又は名称及び住所
- 五執行役員又は監督役員が他の法人の業務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該執行役員又は監督役員の氏名及び当該他の法人における役職名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類又は当該事業の種類
- 六払込取扱機関の名称及び住所
- 七一般事務受託者の氏名又は名称及び住所並びに沿革
- 八一般事務受託者と締結した事務の委託契約の概要
- 九創立総会を開催した場合は、創立総会の開催日及びその理由
- 十令第百十六条の二に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を取得する場合には、当該海外不動産保有法人に係る次に掲げる事項
- イ目的、商号及び住所
- ロ組織及び役員に関する事項
- ハ資産の管理及び処分に関する事項(取得する資産の内容、取得の時期及び譲受人に関する事項を含む。)
- ニ計算及び利益の分配に関する事項
- ホ株主又は出資者が有する権利に関する事項
- イ