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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百十七条の二 (個人の権利利益を害するおそれがあるもの)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(個人の権利利益を害するおそれがあるもの)

第二百十七条の二

第百八十九条第三項に規定する内閣府令で定める部分は、次に掲げる部分とする。

  1. 第百八十八条第一項第二号に掲げる事項のうち執行役員、監督役員及び会計監査人(個人に限る。)の住所に係る部分
  2. 第二百十四条第四号に掲げる事項のうち主要な投資主(個人に限る。)の住所に係る部分
  3. 第二百十四条第七号に掲げる事項のうち一般事務受託者(個人に限る。)の住所に係る部分
  4. 第二百十四条第十号ロに掲げる事項のうち役員に関する事項(当該役員(個人に限る。)の住所に限る。)に係る部分
  5. 第二百十四条第十号ハに掲げる事項のうち譲受人に関する事項(当該譲受人(個人に限る。)の住所に限る。)に係る部分

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