(個人の権利利益を害するおそれがあるもの)
第二百十七条の二
法第百八十九条第三項に規定する内閣府令で定める部分は、次に掲げる部分とする。
- 一法第百八十八条第一項第二号に掲げる事項のうち執行役員、監督役員及び会計監査人(個人に限る。)の住所に係る部分
- 二第二百十四条第四号に掲げる事項のうち主要な投資主(個人に限る。)の住所に係る部分
- 三第二百十四条第七号に掲げる事項のうち一般事務受託者(個人に限る。)の住所に係る部分
- 四第二百十四条第十号ロに掲げる事項のうち役員に関する事項(当該役員(個人に限る。)の住所に限る。)に係る部分
- 五第二百十四条第十号ハに掲げる事項のうち譲受人に関する事項(当該譲受人(個人に限る。)の住所に限る。)に係る部分