(投資法人登録簿の縦覧)
第二百十七条
投資法人が現に受けている登録をした財務局長等は、その登録をした投資法人に係る投資法人登録簿(次条に定める部分を除く。)を、当該投資法人の本店の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
投資法人が現に受けている登録をした財務局長等は、その登録をした投資法人に係る投資法人登録簿(次条に定める部分を除く。)を、当該投資法人の本店の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。