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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百十七条 (投資法人登録簿の縦覧)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資法人登録簿の縦覧)

第二百十七条

投資法人が現に受けている登録をした財務局長等は、その登録をした投資法人に係る投資法人登録簿(次条に定める部分を除く。)を、当該投資法人の本店の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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