(登録の実施)
第二百十六条
財務局長等は、法第百八十九条第一項の規定により登録をするときは、別紙様式第九号の第二面から第八面までを投資法人登録簿につづることにより行うものとする。
2財務局長等は、法第百八十九条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十四号により作成した登録済通知書により行うものとする。
財務局長等は、法第百八十九条第一項の規定により登録をするときは、別紙様式第九号の第二面から第八面までを投資法人登録簿につづることにより行うものとする。
2財務局長等は、法第百八十九条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十四号により作成した登録済通知書により行うものとする。