条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律 第百九十五条

昭和二十六年法律第百九十八号法律

第百九十五条

登録投資法人は、次に掲げる者との間において第百九十三条に規定する行為(同条第一項第五号に掲げる取引その他登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として政令で定める行為を除く。)を行つてはならない。

  1. その執行役員又は監督役員
  2. その資産運用会社
  3. 前二号に掲げるもののほか、政令で定める者

e-Gov法令検索で第百九十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律第百九十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九十四条(資産の運用の制限) 投資信託及び投資法人に関する法律 目次 第百九十六条(投資法人の発行する投資証券等の募集等) →