第百九十五条
登録投資法人は、次に掲げる者との間において第百九十三条に規定する行為(同条第一項第五号に掲げる取引その他登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として政令で定める行為を除く。)を行つてはならない。
- 一その執行役員又は監督役員
- 二その資産運用会社
- 三前二号に掲げるもののほか、政令で定める者
登録投資法人は、次に掲げる者との間において第百九十三条に規定する行為(同条第一項第五号に掲げる取引その他登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として政令で定める行為を除く。)を行つてはならない。