第二百四十条
次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした投資法人の設立企画人(設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)又は第二百二十八条第一項第三号から第五号まで若しくは第二項第一号から第四号までに掲げる者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第百九十五条の規定に違反したとき。
- 二
次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした投資法人の設立企画人(設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)又は第二百二十八条第一項第三号から第五号まで若しくは第二項第一号から第四号までに掲げる者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。