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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百四十条

昭和二十六年法律第百九十八号法律

第二百四十条

次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした投資法人の設立企画人(設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)又は第二百二十八条第一項第三号から第五号まで若しくは第二項第一号から第四号までに掲げる者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第百九十五条の規定に違反したとき。
  2. 第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第一項の規定に違反したとき。

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