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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百四十一条

昭和二十六年法律第百九十八号法律

第二百四十一条

次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした投資法人の設立企画人(設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)、第二百二十八条第一項第三号から第五号まで若しくは第二項第一号から第四号までに掲げる者又は資産保管会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二百九条の二の規定に違反して、分別して保管をしないとき。
  2. 第二百十四条第一項の規定による命令に違反したとき。

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