(資産の分別保管) 第二百九条の二 資産保管会社は、投資法人の資産を、確実に、かつ、整然と保管する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して保管しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百九条の二を開く ↗