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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百九条の二 (資産の分別保管)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(資産の分別保管)

第二百九条の二

資産保管会社は、投資法人の資産を、確実に、かつ、整然と保管する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して保管しなければならない。

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