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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百五十三条 (投資法人の資産の分別保管方法)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資法人の資産の分別保管方法)

第二百五十三条

法第二百九条の二に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

  1. 資産保管会社が自己で保管する投資法人の資産等(混合して保管される投資法人の資産等を除く。次号において同じ。)法第二百九条の二の規定により資産保管会社が自己の固有財産と分別して保管しなければならない投資法人の資産等(以下この条において「投資法人資産等」という。)の保管場所について自己の固有財産である資産その他の投資法人資産等以外の資産(以下この条において「固有資産等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該投資法人資産等についてどの投資法人の資産等であるかが直ちに判別できる状態で保管する方法
  2. 資産保管会社が第三者をして保管させる投資法人の資産等当該第三者において、投資法人資産等の保管場所について固有資産等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該投資法人資産等についてどの投資法人の資産等であるかが直ちに判別できる状態で保管させる方法
  3. 資産保管会社が自己で保管する投資法人の資産等(混合して保管される投資法人の資産等に限る。次号において同じ。)投資法人資産等の保管場所について固有資産等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該投資法人資産等に係る各投資法人の持分その他の権利が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管する方法
  4. 資産保管会社が第三者をして保管させる投資法人の資産等当該第三者における自己の顧客である投資法人のための口座について自己の取引のための口座と区分する方法その他の方法により、投資法人資産等に係る持分その他の権利が直ちに判別でき、かつ、当該投資法人資産等に係る各投資法人の持分その他の権利が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させる方法(外国の第三者をして保管させる場合のうち、外国の法令上当該第三者をして投資法人資産等に係る持分その他の権利と固有資産等に係る持分その他の権利とを区分して管理させることができないときその他当該第三者において投資法人資産等に係る持分その他の権利が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該投資法人資産等に係る各投資法人の持分その他の権利が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させる方法)

2資産保管会社と投資法人とが共有しており、前項第一号から第三号までの規定の定めるところにより保管場所の区分ができない投資法人の資産等については、これらの規定にかかわらず、各投資法人の持分その他の権利が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管しなければならない。

3前二項に規定する投資法人の資産等とは、次の各号に掲げる資産に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 不動産、不動産の賃借権、地上権、再生可能エネルギー発電設備又は公共施設等運営権当該資産に係る権利を行使する際において必要とする当該資産に係る権利を証する書類その他の書類
  2. その他資産当該資産及び当該資産に係る権利を行使する際において必要とする当該資産に係る権利を証する書類その他の書類

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