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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百五十二条 (資産保管会社とすることが適当な法人)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(資産保管会社とすることが適当な法人)

第二百五十二条

第二百八条第二項第三号に規定する内閣府令で定める法人は、当該登録投資法人の資産のうち次に掲げる資産の保管に係る業務を適正に遂行するに足りる一定の財産的基礎及び人的構成を有する法人(法第二百一条第一項に規定する利害関係人等を除く。)とする。

  1. 不動産、不動産の賃借権又は地上権
  2. 金銭債権(令第三条第七号に掲げるものをいう。)
  3. 再生可能エネルギー発電設備
  4. 公共施設等運営権
  5. 匿名組合出資持分のうち、前各号に掲げる資産に対する投資運用を目的とするもの

2登録投資法人は、その資産の保管に係る業務を委託する者が前項に規定する法人(以下この項において「受託者」という。)である場合にあっては、当該業務の委託に関する契約には、当該受託者が次に掲げる義務を有する旨の条件を付さなければならない。

  1. 受託者は、当該受託した資産を、自己の固有財産と分別して保管すること。
  2. 受託者は、その資産の保管に係る業務を委託した投資法人(以下この項において「委託者」という。)の求めに応じ、当該受託した資産の保管に係る業務の状況について説明しなければならないこと。
  3. 受託者は、当該受託した資産の保管に係る業務の状況を記載した書類を主たる事務所に備え置き、委託者の求めに応じ、これを閲覧させること。
  4. 受託者は、委託者の同意なく業務の再委託を行わないこと。

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