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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百八条 (資産保管会社への資産の保管に係る業務の委託等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(資産保管会社への資産の保管に係る業務の委託等)

第二百八条

登録投資法人は、資産保管会社にその資産の保管に係る業務を委託しなければならない。

2資産保管会社は、次の各号のいずれかに該当する法人(登録投資法人が有価証券その他の内閣府令で定める資産以外の資産の保管に係る業務を委託する場合にあつては、第二号に掲げる法人を除く。)でなければならない。

  1. 信託会社等
  2. 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務を行う者に限る。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、登録投資法人の資産の保管に係る業務の委託先として適当なものとして内閣府令で定める法人

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