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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百七条

昭和二十六年法律第百九十八号法律

第二百七条

投資法人は、資産運用会社が次の各号のいずれかに該当するときは、当該資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約しなければならない。

  1. 金融商品取引業者(第百九十九条各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)でなくなつたとき。
  2. 第二百条各号のいずれかに該当することとなつたとき。
  3. 解散したとき。

2投資法人の資産の運用に係る業務の全部又は一部を行う資産運用会社が欠けることとなるときは、執行役員は、当該全部又は一部の業務を承継すべき資産運用会社を定めて、当該業務の委託をしなければならない。

3前項の委託をした場合においては、執行役員は、資産運用会社と締結した委託契約について、遅滞なく、投資主総会の承認を求めなければならない。この場合において、当該承認を受けられないときは、当該契約は将来に向かつてその効力を失う。

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