条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律 第二百六条 (投資法人による資産の運用に係る委託契約の解約)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資法人による資産の運用に係る委託契約の解約)

第二百六条

登録投資法人は、投資主総会の決議を経なければ、資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができない。

2登録投資法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、役員会の決議により資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができる。

  1. 資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
  2. 前号に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき。

e-Gov法令検索で第二百六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律第二百六条(投資法人による資産の運用に係る委託契約の解約)について教えてください」と聞く
← 第二百五条(資産運用会社による資産の運用に係る委託契約の解約) 投資信託及び投資法人に関する法律 目次 第二百七条 →