(投資法人による資産の運用に係る委託契約の解約)
第二百六条
登録投資法人は、投資主総会の決議を経なければ、資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができない。
2登録投資法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、役員会の決議により資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができる。
- 一資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
- 二前号に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき。