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投資信託及び投資法人に関する法律 第百九十九条 (資産運用会社)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(資産運用会社)

第百九十九条

資産運用会社は、金融商品取引業者(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)でなければならない。

  1. 登録投資法人が投資の対象とする資産に不動産が含まれる場合宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けている金融商品取引業者
  2. 登録投資法人が主として不動産に対する投資として運用することを目的とする場合宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている金融商品取引業者
  3. 前二号に掲げる場合のほか、政令で定める場合政令で定める金融商品取引業者

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