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投資信託及び投資法人に関する法律 第百九十八条 (資産運用会社への資産の運用に係る業務の委託)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(資産運用会社への資産の運用に係る業務の委託)

第百九十八条

登録投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければならない。

2前項の委託に係る契約(第六十七条第一項第十四号に規定する資産運用会社となるべき者と締結するものを除く。)は、投資主総会の承認を得なければ、その効力を生じない。

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