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(不動産取得税の課税標準の特例の適用を受ける不動産の価格の決定等)
道府県知事は、法附則第十一条第一項に規定する交換により失つた土地でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないもの(以下この項において「未登録不動産」という。)については、当該未登録不動産が失われた日現在における価格を決定するものとする。
2道府県知事は、法附則第十一条第二項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該従前の家屋が存する土地についての河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するための土地収用法の規定に基づく使用に係る権利が取得された日又は当該従前の家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。
3法附則第十一条第三項に規定する政令で定める特定目的会社は、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この項及び次項において「特定目的会社」という。)とする。
- 一
資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に同条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の記載があること。
- 二
資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れについての定めがあるときは、当該特定借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものではないこと。
- 三
資産流動化計画に特定不動産(特定目的会社が取得する資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産(以下この号において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この号及び次項において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次項において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
4法附則第十一条第三項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる要件のいずれかに該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた不動産とする。
- 一
特定不動産の割合が百分の七十五以上である特定目的会社が取得するもの
- 二
法附則第十一条第三項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となる特定目的会社が取得するもの
5法附則第十一条第四項に規定する投資信託で政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び第七項において「投資法人法」という。)第二条第三項に規定する投資信託(以下この項において「投資信託」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
- 一
投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(投資法人法第三条に規定する信託会社等(第四号において「信託会社等」という。)が取得する投資法人法第二条第一項に規定する特定資産(以下この号及び第四号並びに第七項において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
- 二
当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
- 三
受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
- 四
当該投資信託において運用されている特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。- イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
- ロ
信託会社等が法附則第十一条第四項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
6法附則第十一条第四項に規定する不動産で政令で定めるものは、総務省令で定める家屋(以下この項において「特定家屋」という。)又は当該特定家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該特定家屋の敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地とする。
7法附則第十一条第五項に規定する投資法人で政令で定めるものは、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この項において「投資法人」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
- 一
投資法人法第六十七条第一項に規定する規約に資産の運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
- 二
当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
- 三
資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
- 四
当該投資法人が運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。- イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
- ロ
投資法人が法附則第十一条第五項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
8法附則第十一条第五項に規定する不動産で政令で定めるものは、第六項に規定する不動産とする。
9法附則第十一条第六項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
10法附則第十一条第六項に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋以外の家屋とする。
- 一
当該家屋を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用するものとされている家屋(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
- 二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
- 三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
- 四
選定事業者の事務所の用に供する家屋
11法附則第十一条第七項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(次号において「特定都市再生緊急整備地域」という。)以外の同条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この号において「都市再生緊急整備地域」という。)内において施行される同法第二十五条に規定する認定事業(以下この号及び次号において「認定事業」という。)であり、かつ、その事業区域の面積が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同法第二条第一項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。以下この号において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、〇・五ヘクタール以上)であること。
- 二
特定都市再生緊急整備地域内において施行される認定事業であること。
12法附則第十一条第九項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める不動産は、当該施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
13法附則第十一条第十項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものは、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政府又は都道府県の利子補給に係るものとする。
14法附則第十一条第十項に規定する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号、第十三号から第十五号まで、第十七号又は第十八号に掲げるものの貸付けを受けて取得する施設以外の施設であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
- 一
法附則第十一条第十項の資金(次号に規定する資金を除く。)の貸付けを受けて取得する場合農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は事業協同組合(事業協同組合にあつては、木材に関する事業を行うものに限る。)が保管、生産又は加工の用に供する家屋
- 二
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の下欄に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第五号に掲げるもの若しくは同条第六号に掲げるもの(内閣総理大臣及び財務大臣が総務大臣と協議して定めるものに限る。)の貸付けを受けて取得する場合農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)又は商工組合が保管若しくは加工又は共同計算センターの用に供する家屋
15法附則第十一条第十一項及び同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する貸家住宅とする。
- 一
当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該貸家住宅に共同の用に供される部分があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次項において同じ。)が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下であること。
- 二
当該貸家住宅が建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物、同条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
- 三
当該貸家住宅の建築に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていること。
- 四
当該貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅(同条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。)の戸数が十戸以上であること。
16法附則第十一条第十一項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下のものとする。
17法附則第十一条第十二項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項第二号に掲げる契約(第一号イ及び第二号イにおいて「事業契約」という。)の内容として、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項が定められているものとする。
- 一
法附則第十一条第十二項に規定する小規模不動産特定共同事業者及び同項第一号に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)(イ及びロにおいて「小規模不動産特定共同事業者等」という。)次に掲げる全ての事項- イ
小規模不動産特定共同事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十二項第一号に定める不動産の取得(同号ロに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。ロ及びハにおいて「小規模対象不動産の取得等」という。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
- ロ
小規模不動産特定共同事業者等が、小規模対象不動産の取得等を行うものであること。
- ハ
法附則第十一条第十二項第一号イに掲げる家屋について、小規模対象不動産の取得等後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
- ニ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
- 二
法附則第十一条第十二項に規定する特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び同項に規定する特定適格特例投資家限定事業者(イ及びロにおいて「特定特例事業者等」という。)次に掲げる全ての事項- イ
特定特例事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十二項第二号に定める不動産(ハにおいて「特例対象不動産」という。)の取得(同号イ及びホに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
- ロ
特定特例事業者等が、法附則第十一条第十二項第二号イに掲げる土地若しくは当該土地の地上権若しくは賃借権及び同号ハに掲げる特定家屋又は同号ニに掲げる家屋及び同号ホに掲げる土地若しくは当該土地の地上権若しくは賃借権を取得するものであること。
- ハ
次に掲げる特例対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- ニ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
18法附則第十一条第十二項第一号イに規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(第二十一項において「路外駐車場」という。)、学校、病院、介護施設(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設をいう。第二十一項において同じ。)、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、映画館、遊技場又は倉庫であることとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除くものとする。
19法附則第十一条第十二項第一号イに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、当該家屋について行う増築、改築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。以下この項及び第二十二項において「増築等の工事」という。)に要した費用の額(当該増築等の工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該増築等の工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。)の交付を受ける場合には、当該増築等の工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額。第二十二項において同じ。)が三百万円以上であることについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
20法附則第十一条第十二項第二号イ及びロに規定する建替えが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する家屋とする。
- 一
新築された日から起算して十五年を経過した家屋
- 二
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた家屋
21法附則第十一条第十二項第二号イに規定する都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものは、耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)のうち、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであつて、当該家屋の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、路外駐車場、学校、病院、介護施設、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、映画館、遊技場又は倉庫であるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除く。)であることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
22法附則第十一条第十二項第二号ニに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、第二十項各号のいずれかに該当する家屋のうち、当該家屋について行う増築等の工事に要した費用の額が、千万円又は当該家屋の取得価額の百分の一に相当する額のいずれか多い額を超えるものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
23法附則第十一条第十三項に規定する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
- 一
事務所の用に供する不動産
- 二
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
- 三
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
- 四
前三号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産
24法附則第十一条第十六項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
- 一
宿舎の用に供する不動産
- 二
その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産
25法附則第十一条第十七項に規定する政令で定める区域は、特に重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が総務大臣と協議して指定する区域とする。
26法附則第十一条第十七項に規定する診療所の用に供する不動産で政令で定めるものは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する不動産とする。
- 一
当該不動産の取得に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていること。
- 二
第二十四項各号に掲げる不動産以外の不動産であること。
(固定資産税に関する規定の適用)
新令第五十二条の二の規定は、昭和三十六年度分の固定資産税から適用する。
(事業税に関する規定の適用)
新令第十四条第六号の規定は、昭和三十八年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(都の特例に関する規定の適用)
新令第五十七条の二の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の都民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の都民税については、なお従前の例による。
(都の特例に関する規定の適用)
新令第五十七条の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第六項の期間に係る法人の都民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
2新令第五十七条の二の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税割に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
新令第五十六条の十八の規定は、昭和四十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
新令第五十六条の十八の規定は、昭和四十八年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(電気税及びガス税に関する規定の適用)
新令の規定中電気税及びガス税に関する部分は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
新令第五十三条の規定は、昭和五十年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十九年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気税に関する規定の適用)
新令の規定中電気税に関する部分は、昭和五十一年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
新令第五十六条の八十九第一項及び第二項第一号の規定は、昭和五十二年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則新令第五十四条の二十の二第三項、第五十四条の二十の三第二項及び第五十四条の三十二第一項第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十三年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新令第五十四条の二十の二第三項、第五十四条の二十の三第二項及び第五十四条の三十二第一項第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新令第五十四条の三十四第一項第一号及び第二号並びに第二項第二号及び第三号の規定は、地方税法第五百八十五条第五項において準用する同法第七十三条の二第十一項に規定する従前の土地の取得が施行日以後においてされる場合又は同法第五百八十五条第五項において準用する同法第七十三条の二第十二項に規定する同項の契約の効力が発生した日として政令で定める日(以下この項において「契約の効力発生日」という。)が施行日以後の日である場合について適用し、当該従前の土地の取得が施行日前においてされた場合又は当該契約の効力発生日が施行日前の日であつた場合については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
附則新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
附則新令第五十六条の十七第一号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十五年以後の年分の個人の事業に対して課すべき法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
附則新令第五十六条の四十一第二号並びに第五十六条の四十三第三項第五号及び第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十六年以後の年分の個人の事業に対して課すべき法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
2新令第五十六条の六十八の規定は、昭和五十六年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十六年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税並びに同日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
附則新令第五十六条の八十九第一項及び附則第十九条の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則新令第五十四条の二十の三第二項第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新令第五十四条の二十の三第二項第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新令第五十四条の十三第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新令第五十四条の十九の二第一項及び第三項、第五十四条の二十の二から第五十四条の二十二まで並びに第五十四条の三十二第一項第三号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十九年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十八年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4新令第五十四条の十九の二第一項及び第三項、第五十四条の二十の二から第五十四条の二十二まで並びに第五十四条の三十二第一項第三号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則新令第五十四条の三十一第一項第六号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新令第五十四条の三十一第一項第六号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
附則旧令第五十六条の十七の規定(同条第二号に係る部分に限る。)は、昭和六十二年十二月三十一日までに同号に掲げる者で自治省令で定めるものがある場合における同日までに開始する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以前の年分の個人の事業に対して課すべき法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(次項において「事業に係る事業所税」という。)については、なおその効力を有する。
2新令第五十六条の四十四第五項(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)及び新令附則第十六条の二の九の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
3新令第五十六条の四十四第五項(法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)及び新令第五十六条の五十八第二項の規定は、施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
附則新令第五十六条の四十二第二号及び第五十六条の五十九の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
2改正法附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第七百一条の三十四第三項第二十三号の二の規定の適用を受ける施設については、旧令第五十六条の三十五の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」とする。
(都市計画税に関する経過措置)
附則新令附則第十一条第六項第一号の規定は、昭和六十二年一月二日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第六項第一号に規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
附則新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2旧令附則第十九条の二の規定により読み替えて適用される旧令第五十六条の八十九第二項の規定により昭和六十二年度分の国民健康保険税に係る減額の基準については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
附則新令第五十六条の三の二及び第五十六条の三の三の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
附則新令第五十六条の四十二第三号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成元年分までの個人の事業及び平成二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の地方税法施行令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則新令第五十四条の十三第一項第二号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項第二号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新令第五十四条の十三第一項第二号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新令附則第十六条の二第九項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十六条の二第十項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4新令附則第十六条の二第九項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
附則新令第五十六条の八十九第一項の規定は、平成五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
附則新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
附則新令第五十六条の六十の規定は、施行日以後に最初に終了する事業年度後の事業年度分の法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の施行日以後に最初に終了する事業年度分の事業を含む。)及び平成八年以後の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の平成七年分の事業を含む。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項及び第三項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び平成七年以前の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
2改正法附則第十一条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十二条の三の二第十七項の規定の適用については、旧令附則第十六条の二の九第七項から第九項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「第五十四条の二十の五第三項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百四十二号)附則第六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十四条の二十の五第三項」と、「法附則第三十二条の三の二第十八項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)による改正後の地方税法附則第三十二条の三の二第十七項」と、同条第九項中「第五十四条の二十の五第一項」とあるのは「旧令第五十四条の二十の五第一項」とする。
3事業所用家屋の新築又は増築につき改正法附則第十一条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十二条の三の二第十七項の規定の適用がある場合における新令附則第十六条の二の九第九項、第十六項及び第十七項の規定の適用については、同条第九項中「事務所以外の施設」とあるのは「事務所以外の施設(地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第十一条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(第十六項及び第十七項において「旧法」という。)附則第三十二条の三の二第十七項の規定の適用を受けるものを除く。)」と、同条第十六項中「又は同条第十九項から第二十一項までに規定する事業を行う者」とあるのは「、同条第十九項から第二十一項までに規定する事業を行う者又は地方税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百四十二号)附則第七条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十六条の二の九第九項に規定する法人」と、「又は第十六項から第二十一項まで」とあるのは「若しくは第十六項から第二十一項まで又は旧法附則第三十二条の三の二第十七項」と、同条第十七項中「附則第三十二条の三の二第十四項又は第十六項から第二十一項まで」とあるのは「附則第三十二条の三の二第十四項若しくは第十六項から第二十一項まで又は旧法附則第三十二条の三の二第十七項」と、「同条第十四項又は第十六項から第二十一項まで」とあるのは「法附則第三十二条の三の二第十四項若しくは第十六項から第二十一項まで又は旧法附則第三十二条の三の二第十七項」とする。
道府県が地方税法等の一部を改正する法律附則第八条の規定により負担する経費の額は、前条に規定する経費の合計額(以下この条において「負担基本額」という。)を各道府県ごとの消費に相当する額(地方税法第七十二条の百十四第三項に規定する額をいう。)に応じてあん分した額のうち当該道府県に係る額(以下この条において「道府県負担額」という。)とする。
2国は、平成九年七月三十一日までに、各道府県ごとの道府県負担額及びその算定に用いた負担基本額を、当該各道府県に対して通知しなければならない。
3道府県は、平成九年八月三十一日までに、当該道府県の道府県負担額を国庫に納付しなければならない。
(国民健康保険税に関する経過措置)
附則新令第五十六条の八十九第一項の規定は、平成八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令第五十四条の四十二、第五十四条の四十五及び第五十四条の四十八の二の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成九年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年一月一日までに新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4次の各号に掲げる土地の譲渡をすることにつき旧法第六百二条第一項に規定する市町村長の認定を受けた土地の所有者等は、当該各号に定める土地の譲渡をすることにつき新法第六百二条第一項に規定する市町村長の認定を受けたものとみなす。
- 一
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第二十八条の四第三項第一号又は第六十三条第三項第一号の規定に該当する土地の譲渡新法第六百二条第一項第一号イに掲げる土地の譲渡
- 二
旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第二号又は第六十三条第三項第二号の規定に該当する土地の譲渡新法第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡
- 三
旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第四号の規定に該当する土地の譲渡(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百八号)による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下この項において「旧租税特別措置法施行令」という。)第十八条の五第十項の規定に該当するものを除く。)又は旧租税特別措置法第六十三条第三項第四号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第三十八条の五第八項の規定に該当するものを除く。)新令第五十四条の四十五第四項第一号に掲げる土地の譲渡
- 四
旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第五号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第十八条の五第十項の規定に該当するものを除く。)又は旧租税特別措置法第六十三条第三項第五号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第三十八条の五第八項の規定に該当するものを除く。)新令第五十四条の四十五第四項第二号に掲げる土地の譲渡
- 五
旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第四号若しくは第五号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第十八条の五第十項の規定に該当するものに限る。)又は旧租税特別措置法第六十三条第三項第四号若しくは第五号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第三十八条の五第八項の規定に該当するものに限る。)新令第五十四条の四十五第四項第三号に掲げる土地の譲渡
- 六
旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第六号又は第六十三条第三項第六号の規定に該当する土地の譲渡新令第五十四条の四十五第四項第四号に掲げる土地の譲渡
- 七
旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第七号の規定に該当する土地の譲渡(同号イに掲げる一団の宅地に係るものに限る。)又は旧租税特別措置法第六十三条第三項第七号の規定に該当する土地の譲渡(同号イに掲げる一団の宅地に係るものに限る。)新令第五十四条の四十五第四項第五号に掲げる土地の譲渡
- 八
旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第七号の規定に該当する土地の譲渡(同号ロに掲げる一団の宅地に係るものに限る。)又は旧租税特別措置法第六十三条第三項第七号の規定に該当する土地の譲渡(同号ロに掲げる一団の宅地に係るものに限る。)新令第五十四条の四十五第四項第六号に掲げる土地の譲渡
- 九
旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第八号又は第六十三条第三項第八号の規定に該当する土地の譲渡新令第五十四条の四十五第四項第七号に掲げる土地の譲渡
- 十
旧租税特別措置法第六十三条第三項第九号の規定に該当する土地の譲渡新法第六百二条第一項第一号ロに掲げる土地の譲渡
(軽油引取税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の三の三及び第五十六条の五の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2旧令第五十六条の三の三及び第五十六条の五(同条の表電気供給業の項中3及び同表化学工業の項中5に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第七百条の十五第六項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
3施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の三の三の農用地整備公団及び旧令第五十六条の五に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第六項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
4新令第五十六条の五の規定(同条の表索道事業の項に関する部分に限る。)は、平成十一年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
5新令第五十六条の五の五第六号の規定は、施行日以後の軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入について適用する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第三十二条の規定による改正前の地方税法施行令第五十二条の二の二第二項第三号に規定する資金の貸付けを受けて取得した機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
附則新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、平成十二年八月三十一日までに行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる排出ガス保安基準」とあるのは、「次に掲げる排出ガス保安基準又は同法第四十一条の規定により平成六年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4新令第五十四条の十三の二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の二第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5施行日前に新設された旧令第五十四条の十三の五第二項に規定する設備に係る施行日前に建設された同条第三項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6施行日前に新設された旧令第五十四条の十三の五第二項に規定する設備に係る施行日以後に建設される新令第五十四条の十三の五第三項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「一億千万円」とあるのは、「一億円」とする。
7施行日以後に新設される新令第五十四条の十三の五第二項に規定する設備に係る施行日前に建設された旧令第五十四条の十三の五第三項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税に係る新令第五十四条の十三の五第三項の規定の適用については、同項中「十億円」とあるのは、「九億円」とする。
8新令第五十四条の十三の八第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十二条第一項第二号イに規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の八第三項に規定する要件に該当する設備を同号イに規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
9新令第五十四条の十三の八第五項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の八第五項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
10新令第五十四条の十三の十二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十二第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
11新令第五十四条の十三の十二第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十二第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
12新令第五十四条の十三の十七第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十七第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
13新令第五十四条の十三の十七第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十七第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
14新令第五十四条の十三の二十第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の二十第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
15新令附則第十五条の三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得され、又は建設される同項に規定する特定民間施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に取得され、又は建設された旧令附則第十六条第一項に規定する特定民間施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4新令第五十四条の十三の二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の二第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の三第三項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6新令第五十四条の十三の四第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される同項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令第五十四条の十三の四第二項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
7新令第五十四条の十三の六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
8新令第五十四条の十三の十一第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に建設される同項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に建設された旧令第五十四条の十三の十一第一項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
9新令第五十四条の十三の十一第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十一第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
10新令第五十四条の十三の十四第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項又は新令第五十四条の十三の十五第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十四第一項又は第五十四条の十三の十五第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
11新令第五十四条の十三の十六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
12新令第五十四条の十三の十八第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十八第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
13新令第五十四条の十三の十八第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十八第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
14新令第五十四条の十三の十九第六項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十九第六項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新令の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成十六年四月一日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項及び附則第十七条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び附則第十七条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2平成十六年四月一日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての新法第七十二条の二十一第三項の規定の適用については、同項第一号中「当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度」とあるのは「当該事業年度」と、「金額の合計額」とあるのは「金額」と、同項第二号中「当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時」とあるのは「当該事業年度終了の時」と、「それぞれの時」とあるのは「当該終了の時」と、「帳簿価額の合計額」とあるのは「帳簿価額」とする。
3平成十五年三月三十一日から平成十六年三月三十一日までの間における旧令第二十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「第六十九条」とあるのは「第六十九条若しくは第八十一条の十五」と、「損金の額」とあるのは「損金の額若しくは個別帰属損金額」とする。
4旧令第二十三条の二の規定は、平成十六年四月一日前に開始する事業年度に係る法人の事業税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十九条」とあるのは「第六十九条若しくは第八十一条の十五」と、「損金の額」とあるのは「損金の額若しくは個別帰属損金額」とする。
5新令の規定中個人の事業税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
附則新令の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十六年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十六年前の年分の個人の事業及び平成十六年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2改正法附則第十八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第三十二条の七第十項の規定の適用を受ける施設については、旧令附則第十六条の二の十第十三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「環境事業団が」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第四条第一項の規定による解散前の環境事業団が」と、「環境事業団法」とあるのは「同法附則第二十条の規定による廃止前の環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)」とする。
(事業所税に関する経過措置)
附則次項に定めるものを除き、新令の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十八年前の年分の個人の事業及び平成十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2新令第五十六条の二十六の六の規定(小規模多機能型居宅介護事業に関する部分を除く。)は、平成十八年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十八年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、旧令第五十六条の二十六の八に規定する施設に係る事業所等(地方税法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業のうち、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十八年前の年分の個人の事業及び平成十八年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
附則新令第四十九条の規定は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
附則平成二十年度分及び平成二十一年度分の個人の市町村民税に係る地方税法施行令附則第十八条第六項の規定の適用については、同項第一号中「法附則第三十五条の三第十八項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第十八項」とする。
2施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における地方税法施行令附則第十八条の五第十二項の規定の適用については、同項中「附則第三十五条の三第十三項」とあるのは、「附則第三十五条の三第十一項」とする。
3施行日から平成二十二年三月三十一日までの間における新令附則第十八条の六第二十項の規定の適用については、同項第二号中「附則第三十五条の三第十三項」とあるのは、「附則第三十五条の三第十一項」とする。
4新令附則第十八条第六項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5新令附則第十八条の六第二十項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
6新令附則第十八条の六第二十二項の規定は、平成二十一年一月一日以後に行う譲渡により生ずる特定株式に係る譲渡損失の金額(新法附則第三十五条の三第十一項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行った譲渡により生じた特定株式に係る譲渡損失の金額については、なお従前の例による。
7改正法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十五条の三第十八項及び第十九項の規定に基づく旧令附則第十八条の六第三十五項から第三十九項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三十七項中「平成十七年四月一日」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の公布の日」と、「同年三月三十一日」とあるのは「当該公布の日前」とし、平成二十二年四月一日以後は、同条第三十六項中「当該株式等に」とあるのは「一般株式等に」と、「金額として政令」とあるのは「金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令」と、「法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の基因となる株式等の譲渡」とあるのは「同項に規定する新法(以下この項において「新法」という。)附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる一般株式等の譲渡(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百七十三号)による改正後の地方税法施行令(以下この項において「新令」という。)附則第十八条第一項に規定する一般株式等の譲渡をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該株式等の譲渡」とあるのは「一般株式等の譲渡」と、「金額の」とあるのは「金額又は新法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の基因となる上場株式等の譲渡(新令附則第十八条の二第一項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項において同じ。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の」と、「附則第十八条第六項後段又は附則第十八条の三第六項若しくは第七項」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十二号)附則第七条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)」と、同条第三十八項中「第三十七条の十三の二第七項」とあるのは「第三十七条の十三の二第十項」と、「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第九項」とする。
8改正法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十五条の三第十八項及び第十九項の規定の適用がある場合における地方税法施行令附則第十八条第五項の規定の適用については、同項第一号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の法附則第三十五条の三第十八項の規定の適用がある株式等の譲渡(以下この項において「公開等特定株式の譲渡」という。)による譲渡所得の金額をいう。以下この号及び第三号において同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額(公開等特定株式の譲渡による雑所得の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第二号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額(公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第三号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額又は公開等特定株式に係る譲渡所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除するものとする」とする。
9前項の規定は、改正法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十五条の三第十八項及び第十九項の規定の適用がある場合における地方税法施行令第十八条の二第五項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「附則第十八条第五項」とあるのは「附則第十八条の二第五項」と、「一般株式等」とあるのは「上場株式等」と読み替えるものとする。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則法附則第四十二条第二号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法第十八条第一項又は第十八条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく資金の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新令附則第十一条第二項第二号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第二項第二号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
3新令附則第十一条第二十六項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第二十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新令附則第十一条第三十三項の規定は、施行日以後に新たに取得された同項に規定する設備に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧令附則第十一条第三十三項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5新令附則第十一条第五十九項の規定は、施行日以後に設置された同項に規定する設備に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に設置された旧令附則第十一条第六十項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6新令附則第十二条第二十一項第二号の規定は、施行日以後に新築された同号に規定する貸家住宅に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第二十一項第二号に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
附則新令第五十六条の八十八の二第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則旧令第五十四条の十七第一項第二号及び第二項第二号に規定する森林施業計画は、新令第五十四条の十七第一項第二号及び第二項第二号の規定の適用については、これらの号に規定する森林経営計画とみなす。
(固定資産税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新令第四十九条の十五第二項第十号の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(事業所税に関する経過措置)
附則新令第五十六条の二十六の五の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十六年分までの個人の事業及び平成二十七年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
附則附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第四号の三に掲げる規定の施行の日の前日までの間における旧令第四十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「第五条第一項」とあるのは「第六条第二項」と、「納税者又は特別徴収義務者」とあり、及び「納税者若しくは特別徴収義務者」とあるのは「滞納者」とする。
2附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第四号の三に掲げる規定の施行の日の前日までの間における旧令第四十二条の六及び第四十二条の七の規定の適用については、旧令第四十二条の六中「第百三十二条第六項に規定する申告書の提出期限」とあるのは「第百三十二条第七項に規定する申告書の提出期限」と、同条第一号中「第百三十二条第六項」とあるのは「第百三十二条第七項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第七項」と、旧令第四十二条の七中「第百三十三条第一項」とあるのは「第百三十三条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第百三十三条第一項又は第三項」とする。
3地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税に係る旧令第四十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「第五条第一項」とあるのは「第六条第二項」と、「納税者又は特別徴収義務者」とあり、及び「納税者若しくは特別徴収義務者」とあるのは「滞納者」とする。
4改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税に係る旧令第四十二条の六及び第四十二条の七の規定の適用については、旧令第四十二条の六中「第百三十二条第六項に規定する申告書の提出期限」とあるのは「第百三十二条第七項に規定する申告書の提出期限」と、同条第一号中「第百三十二条第六項」とあるのは「第百三十二条第七項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第七項」と、旧令第四十二条の七中「第百三十三条第一項」とあるのは「第百三十三条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第百三十三条第一項又は第三項」とする。
5令和八年度以後の各年度において、都道府県が改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について同条の規定によりなお従前の例によることとされた改正法第二条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項及び第十項において「旧法」という。)第百四十三条第一項の規定により同項に規定する額を当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされた旧令第四十二条の九の規定は適用せず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額の百分の六十六・五に相当する額(以下この項、第七項及び第九項において「算定額」という。)の二分の一の額を市町村道(旧法第百四十三条第一項に規定する市町村道をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積で按分して、毎年度十二月に交付するものとする。ただし、当該年度における算定額が零を下回るときは、次項に定めるところにより、当該都道府県内の市町村に当該下回る額(同項において「超過交付額」という。)の返還を求めるものとする。
- 一
令和八年度令和八年三月における同月において収入すべき自動車取得税の収入見込額と同月において収入した自動車取得税の収入額(同月において過誤納に係る自動車取得税の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)との差額を、同年四月から十一月までの間に収入した自動車取得税の収入額(当該期間内に過誤納に係る自動車取得税の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)に加算し、又はこれから減額した額
- 二
令和九年度以後の各年度当該年度の前年度の十二月から当該年度の十一月までの間に収入した自動車取得税の収入額(当該期間内に過誤納に係る自動車取得税の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)
6前項ただし書の規定による超過交付額の返還については、次に定めるところによる。
- 一
都道府県知事は、当該年度の十二月三十一日までに、当該都道府県内の各市町村の長に対し、超過交付額の二分の一の額を市町村道の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積で按分して得た額のうち、当該市町村に係る額(次号において「通知額」という。)を通知するものとする。
- 二
前号の通知を受けた市町村は、当該通知があった日の属する年度の末日までに、当該通知に係る通知額を都道府県に返還するものとする。
7地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第八十三号)の施行の際現に旧令第四十二条の九第三項に規定する交付することができなかった金額又は同項に規定する交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、令和八年度における算定額に加算し、又はこれから減額するものとする。
8第五項本文の規定を適用して都道府県が各市町村に交付すべき額を計算する場合又は第六項第一号の規定を適用して各市町村が都道府県に返還すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、当該計算した金額に五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円とする。
9第五項本文の規定により各市町村に交付すべき額を交付した後又は第六項第一号の規定により各市町村に返還すべき額を通知した後において、算定額の算定に錯誤があったため、算定額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度における算定額に加算し、又はこれから減額するものとする。
10令和八年度以後の各年度において、旧法第百四十三条第二項に規定する指定市(以下この項及び次項各号において「指定市」という。)を包括する都道府県(以下この項各号及び次項各号において「指定都道府県」という。)が改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について同条の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第百四十三条第二項の規定により同項に規定する額を当該指定市に対し交付する場合には、改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされた旧令第四十二条の十の規定は適用せず、次に掲げる金額の合算額(以下この項及び第十三項において「指定市算定額」という。)を毎年度十二月に交付するものとする。ただし、当該年度における指定市算定額が零を下回るときは、次項に定めるところにより、当該指定市に当該下回る額(同項及び第十三項において「指定市超過交付額」という。)の返還を求めるものとする。
- 一
第五項各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額の百分の二十八・五の額の二分の一に相当する額に、当該指定都道府県の区域内に存する一般国道等(旧法第百四十三条第二項に規定する一般国道等をいう。以下この項において同じ。)の延長のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長の割合を乗じて得た額
- 二
第五項各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額の百分の二十八・五の額の二分の一に相当する額に、当該指定都道府県の区域内に存する一般国道等の面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積の割合を乗じて得た額
11前項ただし書の規定による指定市超過交付額の返還については、次に定めるところによる。
- 一
指定都道府県の知事は、当該年度の十二月三十一日までに、前項ただし書の指定市の長に対し、当該指定市に係る指定市超過交付額を通知するものとする。
- 二
前号の通知を受けた指定市は、当該通知があった日の属する年度の末日までに、当該通知に係る指定市超過交付額を指定都道府県に返還するものとする。
12第十項各号の割合を算定する場合において、当該割合に小数点三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
13第七項から第九項までの規定は、第十項本文の規定による指定市算定額の交付及び同項ただし書の規定による指定市超過交付額の返還について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
14第五項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税額の交付について必要な経過措置は、総務省令で定める。
(改正法附則第十四条第二項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者等)
改正法附則第十四条第二項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
- 一
当該第三者の株式又は出資を保有する者
- 二
当該第三者が製作する自動車を購入する契約を締結している者であって当該自動車を販売することを業とするもの
2改正法附則第十四条第二項の規定による申出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を道府県知事に提出しなければならない。
- 一
申出者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
- 二
申出に係る自動車の車名、車台番号その他の当該自動車を特定するために必要な事項
- 三
その他参考となるべき事項
3前二項に定めるもののほか、改正法附則第十四条第二項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(市町村民税に関する経過措置)
附則所得税法等改正法附則第二十一条第一項の規定により新法人税法第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法等改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人に係る新令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2新令第四十八条の十三第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第四十八条の十三第三項第一号に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
3新令第四十八条の十三第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第四十八条の十三第三項第二号に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
4新令第四十八条の十三第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第四十八条の十三第三項第三号に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
5新令第四十八条の十三第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第四十八条の十三第三項第四号に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
(一般社団法人地方税電子化協議会の解散の登記の嘱託等)
改正法附則第三十五条第一項の規定により平成十八年四月一日に設立された一般社団法人地方税電子化協議会が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(国民健康保険税に関する経過措置)
附則新令第五十六条の八十八の二第一項及び第五十六条の八十九の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
附則新令第四十八条の七第一項において準用する新令第七条の十三の四の規定は、令和二年四月一日以後の災害又は盗難若しくは横領により生ずる地方税法第三百十四条の二第一項第一号に規定する損失の金額について適用し、同日前の災害又は盗難若しくは横領により生じた同号に規定する損失の金額については、なお従前の例による。
(予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
附則令和二年度における予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)附則第九条の二の規定の適用については、同条中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。
2令和三年度における予算決算及び会計令附則第九条の二の規定の適用については、同条中「収入額の十三分の十一」とあるのは「収入額から同年度における航空機燃料譲与税に充てられた航空機燃料税の収入額を控除した額」と、「収入見込額の十三分の十一」とあるのは「収入見込額から同年度における航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税の収入見込額を控除した額」とする。
3令和二年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「十三分の二」とあるのは、「九分の二」とする。
4令和三年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「その十三分の二」とあるのは、「令和三年度分の航空機燃料税に係る調査決定額(法第九条第二項において準用する会計法第六条の規定による調査決定をされた額をいう。以下この項において同じ。)の九分の四に相当する額と当該組み入れるべき金額から当該調査決定額を控除した額の九分の二に相当する額との合算額(当該調査決定額が当該組み入れるべき金額を超える場合は、当該調査決定額の九分の四に相当する額から当該超える額の九分の二に相当する額を控除した額(当該控除した額が当該組み入れるべき金額を超える場合は、当該組み入れるべき金額))」とする。
(市町村民税に関する経過措置)
附則新令第四十八条の五の二及び第四十八条の五の三第二項の規定は、令和四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
附則新令第五十六条の八十八の二第二項並びに第五十六条の八十九第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令和七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新令附則第十一条第九項の規定は、施行日以後に新たに取得される同項に規定する設備に対して課すべき令和七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十一条第九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新令附則第十一条第三十六項の規定は、施行日以後に設置される改正法第一条の規定による改正後の地方税法附則第十五条第三十二項に規定する市民緑地の用に供する土地に対して課すべき令和七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に設置された改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十二項に規定する市民緑地の用に供する土地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
附則令和九年度以後の各年度においては、旧法附則第二十九条の九第一項に規定する定置場所在道府県(次項において「定置場所在道府県」という。)の知事は、改正法附則第十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる軽自動車税の環境性能割(以下この条において「旧軽自動車税環境性能割」という。)に係る当該年度の前年度における申告及び決定の件数が零であり、かつ、旧軽自動車税環境性能割に係る同年度における滞納がない場合には、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧令附則第十五条の二の三の規定にかかわらず、同条の規定による報告を要しない。
2令和九年度以後の各年度においては、定置場所在道府県の知事は、当該年度の前年度の旧軽自動車税環境性能割の賦課徴収に係る旧法附則第二十九条の十六第一項各号に掲げる金額がいずれも零である場合には、改正法附則第十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧令附則第十五条の二の四第三項の規定にかかわらず、同項の規定による通知を要しない。
3令和九年度以後の各年度における旧軽自動車税環境性能割に係る改正法附則第十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧令附則第十五条の二の四第四項の規定の適用については、同項中「から三十日以内」とあるのは、「の属する年度の末日まで」とする。
4前三項に定めるもののほか、旧軽自動車税環境性能割の賦課徴収その他の特例について必要な経過措置は、総務省令で定める。