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地方税法施行規則 第三条の二の二十二 (政令附則第七条第二十四項第二号の施設)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令附則第七条第二十四項第二号の施設)

第三条の二の二十二

政令附則第七条第二十四項第二号に規定する総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

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