(政令附則第七条第二十二項の証明がされた家屋)
第三条の二の二十一
政令附則第七条第二十二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋について行う増築等の工事に要した費用の額が、千万円又は当該家屋の取得価額の百分の一に相当する額のいずれか多い額を超えるものであることについて国土交通大臣の証明がされた家屋とする。
政令附則第七条第二十二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋について行う増築等の工事に要した費用の額が、千万円又は当該家屋の取得価額の百分の一に相当する額のいずれか多い額を超えるものであることについて国土交通大臣の証明がされた家屋とする。