条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第三条の二の二十 (政令附則第七条第二十一項の証明がされた家屋)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令附則第七条第二十一項の証明がされた家屋)

第三条の二の二十

政令附則第七条第二十一項に規定する建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める同項の基準に適合する旨を証する書類を道府県知事に提出することにより証明がされた家屋とする。

2政令附則第七条第二十一項に規定する家屋の用途が同項に規定する用途であるものとして総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋の用途が同項に規定する用途のいずれかであることについて国土交通大臣の証明がされた家屋とする。

e-Gov法令検索で第三条の二の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第三条の二の二十(政令附則第七条第二十一項の証明がされた家屋)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条の二の十九(政令附則第七条第十九項の証明がされた家屋) 地方税法施行規則 目次 第三条の二の二十一(政令附則第七条第二十二項の証明がされた家屋) →