(政令附則第七条第十九項の証明がされた家屋)
第三条の二の十九
政令附則第七条第十九項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋について行う同項に規定する増築等の工事に要した費用の額(附則第三条の二の二十一において「増築等の工事に要した費用の額」という。)が三百万円以上であることについて国土交通大臣の証明がされた家屋とする。
政令附則第七条第十九項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋について行う同項に規定する増築等の工事に要した費用の額(附則第三条の二の二十一において「増築等の工事に要した費用の額」という。)が三百万円以上であることについて国土交通大臣の証明がされた家屋とする。