(法附則第十一条第十二項の適格特例投資家限定事業者等)
第三条の二の十八
法附則第十一条第十二項に規定する適格特例投資家限定事業者のうち総務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する者として国土交通大臣の証明を受けたものをいう。
- 一不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者であること。
- 二法附則第十一条第十二項に規定する不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の全てを宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者に委託する者であること。
2法附則第十一条第十二項第二号イに規定する総務省令で定める行為は、更地である土地の上に家屋を新築する行為とする。