(法第七百一条の三十一第一項第五号の障害者) 第五十六条の十七 法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。一精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉センター、障害者職業センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者二第七条第二号から第七号までに掲げる者 e-Gov法令検索で第五十六条の十七を開く ↗