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地方税法 第七百一条の三十一 (用語の意義)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(用語の意義)

第七百一条の三十一

事業所税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 指定都市等次に掲げる市をいう。
    1. イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地又は近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域を有するもの
    2. イ及びロに掲げる市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口その他これに準ずるものとして政令で定める人口をいう。)三十万以上のもののうち政令で指定するもの
  2. 資産割事業所床面積を課税標準として課する事業所税をいう。
  3. 従業者割従業者給与総額を課税標準として課する事業所税をいう。
  4. 事業所床面積事業所用家屋の床面積として政令で定める床面積をいう。
  5. 従業者給与総額事務所又は事業所(以下この節において「事業所等」という。)の従業者(役員を含むものとし、政令で定める障害者(次項において「障害者」という。)及び年齢六十五歳以上の者(役員を除く。)を除く。以下この号及び第七百一条の四十三において同じ。)に対して支払われる俸給、給料、賃金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この号及び次項において「給与等」という。)の総額(事業所等の従業者のうちに、第三百十三条第四項に規定する事業専従者がある場合には、その者に係る同条第五項に規定する事業専従者控除額を含むものとし、年齢五十五歳以上六十五歳未満の者のうち雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の法令の規定に基づく国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるもの(次項において「雇用改善助成対象者」という。)がある場合には、その者の給与等の額の二分の一に相当する額を除く。)をいう。
  6. 事業所用家屋家屋(第三百四十一条第三号の家屋をいう。以下本節において同じ。)の全部又は一部で現に事業所等の用に供するものをいう。
  7. 事業年度第七十二条の十三に規定する事業年度をいう。
  8. 個人に係る課税期間個人の行う事業に対して課する事業所税の課税標準の算定の基礎となる期間をいい、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる期間とする。
    1. ロからニまでに掲げる場合以外の場合その年の一月一日から十二月三十一日まで
    2. 年の中途において事業を廃止した場合(ニの場合を除く。)その年の一月一日から当該廃止の日まで
    3. 年の中途において事業を開始した場合(ニの場合を除く。)当該開始の日からその年の十二月三十一日まで
    4. 年の中途において事業を開始し、その年の中途において事業を廃止した場合当該開始の日から当該廃止の日まで

2前項第五号の場合において、障害者、年齢六十五歳以上の者又は雇用改善助成対象者であるかどうかの判定は、その者に対して給与等が支払われる時の現況によるものとする。

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