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地方税法 第三十二条の四

昭和二十五年法律第二百二十六号法律

第三十二条の四

指定都市等は、国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和七年に開催される国際博覧会(以下この項において「博覧会」という。)の会場内において設置される公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(博覧会に参加する外国政府、外国の地方公共団体及び国際機関を除く。)が博覧会に関して行う事業で政令で定めるものの用に供する施設に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業に対しては、令和九年三月三十一日までに終了する事業年度分に限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第六項の規定を準用する。

2前項の規定の適用がある場合における第七百一条の四十三第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「第七百一条の三十四」とあり、及び「同条」とあるのは、「第七百一条の三十四又は附則第三十二条の四第一項」とする。

3前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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