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地方税法施行令 第十六条の二の七 (法附則第三十二条の四第一項の事業等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法附則第三十二条の四第一項の事業等)

第十六条の二の七

附則第三十二条の四第一項に規定する政令で定める事業は、二千二十五年日本国際博覧会に関する特権及び免除に関する日本国政府と博覧会国際事務局との間の協定第一条(j)に規定する博覧会に関連する非商業的活動に係る事業とする。

2附則第三十二条の四第一項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せて行う場合における従業者給与総額の算定については、第五十六条の四十九の規定を準用する。この場合において、同条中「第七百一条の三十四第三項又は第五項」とあるのは、「附則第三十二条の四第一項」と読み替えるものとする。

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