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地方税法施行令 第十六条の二の八 (法附則第三十三条第一項の特定民間観光関連施設等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法附則第三十三条第一項の特定民間観光関連施設等)

第十六条の二の八

附則第三十三条第一項に規定する特定民間観光関連施設で政令で定めるものは、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設で総務省令で定めるもの(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第一号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものをその用に供する施設とする。

  1. 当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が一億円を超えるものであること。
  2. 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。

2附則第三十三条第二項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる要件を満たす施設とする。

  1. 当該施設に設置される機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額の合計額が千万円以上であること。
  2. 当該施設に係る建物及びその附属設備の取得価額の合計額が一億円以上であること。

3附則第三十三条第三項に規定する産業高度化・事業革新促進事業で政令で定めるものは、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条各号(第九号を除く。)に掲げる業種に属する事業とする。

4附則第三十三条第三項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる要件を満たす施設とする。

  1. 当該施設に設置される機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額の合計額が千万円以上であること。
  2. 当該施設に係る建物及びその附属設備の取得価額の合計額が一億円以上であること。

5附則第三十三条第四項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる要件を満たす施設とする。

  1. 当該施設に設置される機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額の合計額が千万円以上であること。
  2. 当該施設に係る建物及びその附属設備の取得価額の合計額が一億円以上であること。

6附則第三十三条第五項に規定する政令で定める施設は、特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第二条第一項に規定する農産加工品の生産の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。

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