(定義)
第二条
この法律において「農産加工品」とは、農産物(畜産物を含む。以下同じ。)を原料又は材料(以下「原材料」という。)として生産される飲食料品その他の農産物の加工品をいい、「農産加工業」とは、農産加工品を生産する事業をいう。
2この法律において「特定農産加工業」とは、その業種に属する事業が農産加工業であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 一当該事業により生産される農産加工品又はこれと競争関係にある農産加工品(これらの原材料たる農産物を含む。)に係る我が国が締結した条約その他の国際約束の履行によるこれらの農産加工品の輸入に係る事情の著しい変化により、当該事業を行う相当数の事業者の事業活動に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる業種として農林水産省令で定めるもの
- 二
3この法律において「特定農産加工業者」とは、特定農産加工業に属する事業を行う者をいう。
4この法律において「特定事業協同組合等」とは、事業協同組合その他の政令で定める法人であって、特定農産加工業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするものをいう。