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特定農産加工業経営改善等臨時措置法 第二条 (定義)

平成元年法律第六十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「農産加工品」とは、農産物(畜産物を含む。以下同じ。)を原料又は材料(以下「原材料」という。)として生産される飲食料品その他の農産物の加工品をいい、「農産加工業」とは、農産加工品を生産する事業をいう。

2この法律において「特定農産加工業」とは、その業種に属する事業が農産加工業であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  1. 当該事業により生産される農産加工品又はこれと競争関係にある農産加工品(これらの原材料たる農産物を含む。)に係る我が国が締結した条約その他の国際約束の履行によるこれらの農産加工品の輸入に係る事情の著しい変化により、当該事業を行う相当数の事業者の事業活動に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる業種として農林水産省令で定めるもの
  2. 小麦、大豆その他の世界的規模の需給のひっ迫による価格の高騰その他のその輸入に係る事情の著しい変化がある農産物として農林水産省令で定めるもの(第五条第一項及び第六条第一項第二号において「指定農産物」という。)又はこれを使用して生産された農産加工品(第五条第一項及び同号において「指定農産物等」と総称する。)を原材料として使用する農産加工業であって、当該輸入に係る事情の著しい変化により、当該事業を行う相当数の事業者の事業活動に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる業種として農林水産省令で定めるもの

3この法律において「特定農産加工業者」とは、特定農産加工業に属する事業を行う者をいう。

4この法律において「特定事業協同組合等」とは、事業協同組合その他の政令で定める法人であって、特定農産加工業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするものをいう。

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(この法律の失効)

この法律は、令和十一年六月三十日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なおその効力を有する。

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