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特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令 第一条 (特定事業協同組合等)

平成元年政令第二百八号政令
(特定事業協同組合等)

第一条

特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号。以下「法」という。)第二条第四項の特定事業協同組合等は、次のとおりとする。

  1. 事業協同組合及び協同組合連合会
  2. 農業協同組合連合会
  3. 商工組合及び商工組合連合会
  4. 一般社団法人(特定の事業を行う者をその社員たる資格とし、かつ、その特定の事業を行う者が任意に加入し、又は脱退することができる旨を定款で定めているものに限る。)

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(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

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