(特定事業協同組合等)
第一条
特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号。以下「法」という。)第二条第四項の特定事業協同組合等は、次のとおりとする。
- 一事業協同組合及び協同組合連合会
- 二農業協同組合連合会
- 三商工組合及び商工組合連合会
- 四一般社団法人(特定の事業を行う者をその社員たる資格とし、かつ、その特定の事業を行う者が任意に加入し、又は脱退することができる旨を定款で定めているものに限る。)
特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号。以下「法」という。)第二条第四項の特定事業協同組合等は、次のとおりとする。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。