条文くん法令検索 AIに質問する

特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令 第二条 (関連業種の指定の基準)

平成元年政令第二百八号政令
(関連業種の指定の基準)

第二条

第三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. その業種に属する事業が当該特定農産加工業と同種の原料又は材料を使用し、かつ、製造工程の一部を共通にするものであることその他その業種に属する事業と当該特定農産加工業との関連性が高いこと。
  2. 当該特定農産加工業者又は当該特定事業協同組合等がその業種に属する事業を行う者又はこれらの者を構成員とする次条に規定する法人と共同して事業提携を行うことが当該特定農産加工業者又は当該特定事業協同組合等の構成員の経営の改善を円滑かつ適確に推進するため適切なものであること。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令第二条(関連業種の指定の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(特定事業協同組合等) 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令 目次 第三条(関連事業協同組合等) →