(特定農産加工業)
第一条
特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号。以下「法」という。)第二条第二項第一号の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。
- 一かんきつ果汁製造業
- 二非かんきつ果汁製造業
- 三パインアップル缶詰製造業
- 四こんにゃく粉製造業
- 五トマト加工品製造業
- 六甘しょでん粉製造業
- 七馬鈴しょでん粉製造業
- 八米加工品製造業
- 九麦加工品製造業(パスタ製造業を含む。)
- 十砂糖製造業
- 十一菓子製造業(チョコレート製造業、キャンデー製造業及びビスケット製造業に限る。)
- 十二乳製品製造業
- 十三牛肉調製品製造業
- 十四豚肉調製品製造業
2法第二条第二項第二号の農林水産省令で定める農産物は、次のとおりとする。
- 一小麦
- 二大豆
3法第二条第二項第二号の農林水産省令で定める業種は、小麦若しくは大豆又はこれらを使用して生産された農産加工品を原材料として使用する食品製造業とする。