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特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行規則 第三条 (関連業種)

平成元年農林水産省令第二十九号府省令
(関連業種)

第三条

第三条第二項の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。

  1. 果実加工食品製造業(第一条第一項第一号から第三号まで及び第十一号に掲げる業種を除く。)
  2. こんにゃく製品製造業
  3. 甘しょ加工食品製造業
  4. 馬鈴しょ加工食品製造業
  5. 米菓製造業
  6. みそ製造業(米又は麦を原材料として使用しているものに限る。)
  7. しょうゆ製造業
  8. めん製造業(小麦粉を原材料として使用しているものに限り、パスタ製造業を除く。)
  9. パン製造業
  10. せんべい製造業(小麦粉を原材料として使用しているものに限る。)
  11. 十一
    冷凍冷蔵食品製造業(生乳又は乳製品を原材料として使用しているものに限り、第一条第一項第十二号に掲げる業種を除く。)
  12. 十二
    食肉調製品製造業(第一条第一項第十三号及び第十四号に掲げる業種を除く。)

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