(関連業種)
第三条
法第三条第二項の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。
- 一果実加工食品製造業(第一条第一項第一号から第三号まで及び第十一号に掲げる業種を除く。)
- 二こんにゃく製品製造業
- 三甘しょ加工食品製造業
- 四馬鈴しょ加工食品製造業
- 五米菓製造業
- 六みそ製造業(米又は麦を原材料として使用しているものに限る。)
- 七しょうゆ製造業
- 八めん製造業(小麦粉を原材料として使用しているものに限り、パスタ製造業を除く。)
- 九パン製造業
- 十せんべい製造業(小麦粉を原材料として使用しているものに限る。)
- 十一冷凍冷蔵食品製造業(生乳又は乳製品を原材料として使用しているものに限り、第一条第一項第十二号に掲げる業種を除く。)
- 十二食肉調製品製造業(第一条第一項第十三号及び第十四号に掲げる業種を除く。)