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特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行規則 第四条 (経営改善措置に関する計画の記載事項)

平成元年農林水産省令第二十九号府省令
(経営改善措置に関する計画の記載事項)

第四条

第三条第三項第五号の農林水産省令で定める事項は、経営改善措置の実施に伴う設備の設置又は廃棄若しくは譲渡に関する事項とする。

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