(経営改善措置に関する計画の記載事項) 第四条 法第三条第三項第五号の農林水産省令で定める事項は、経営改善措置の実施に伴う設備の設置又は廃棄若しくは譲渡に関する事項とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗