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沖縄振興特別措置法施行令 第四条 (産業高度化・事業革新促進事業)

平成十四年政令第百二号政令
(産業高度化・事業革新促進事業)

第四条

第三条第十号に定める業種は、次のとおりとする。

  1. 機械修理業
  2. デザイン業
  3. 機械設計業
  4. 経営コンサルタント業
  5. エンジニアリング業
  6. 非破壊検査業
  7. 自然科学研究所
  8. 電気業(沖縄の事業者の製品の開発力の向上若しくは生産に関する技術の向上又は沖縄の特産物として相当程度認識されている農林水産物若しくは鉱工業品に由来するエネルギー源の利用の促進に寄与するものとして主務省令で定める施設又は設備を提出産業イノベーション促進計画(法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画をいう。次号において同じ。)に定められた産業イノベーション促進地域(法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域をいう。以下同じ。)の区域内において設置して行うものに限る。)
  9. ガス供給業(提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内においてガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第四項第二号イに規定する液化ガス貯蔵設備(同条第九項に規定するガス製造事業の用に供するもの及びガスを供給する事業を営む者から車両(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する道路運送車両をいう。)による移動以外の方法でガスを受け入れるものを除く。)に液化天然ガスを貯蔵し、当該液化ガス貯蔵設備から製造業その他の事業を行う者に対し、その需要に応じ天然ガスを供給するものに限る。)
  10. 商品検査業
  11. 十一
    計量証明業
  12. 十二
    研究開発支援検査分析業

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(特定の業務に係る経理)

沖縄振興開発金融公庫は、法附則第三条第一項に規定する法第六十八条各号の業務に係る経理については、沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)附則第四条第一項に規定する特別勘定において、これを整理しなければならない。

(沖縄振興特別措置法第百四条第一項の特定跡地給付金の支給の限度となる期間を定める政令の廃止)

沖縄振興特別措置法第百四条第一項の特定跡地給付金の支給の限度となる期間を定める政令(平成十八年政令第十一号)は、廃止する。

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