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産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令 第四条 (施設又は設備)

平成二十四年内閣府・経済産業省令第五号府省令
(施設又は設備)

第四条

沖縄振興特別措置法施行令第四条第八号に規定する主務省令で定める施設又は設備は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)別表第1に定める固定資産のうち、水力発電設備、汽力発電設備、内燃力発電設備、新エネルギー等発電設備、送電設備、変電設備又は配電設備
  2. 海水温度差発電施設又は設備

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