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産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令 第三条 (報告書の提出時期及び手続)

平成二十四年内閣府・経済産業省令第五号府省令
(報告書の提出時期及び手続)

第三条

第三十五条の四の規定による報告は、認定産業高度化・事業革新措置実施計画に記載された産業高度化・事業革新措置(法第三十五条の三第一項に規定する産業高度化・事業革新措置をいう。以下この項及び次項において同じ。)の実施期間中の各事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を提出して行うものとする。

  1. 前事業年度の認定産業高度化・事業革新促進措置実施計画に記載された産業高度化・事業革新措置の実施状況
  2. 前事業年度の収支決算
  3. 前事業年度の認定産業高度化・事業革新促進措置実施計画に記載された産業高度化・事業革新措置の用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等に関する実績

2沖縄県知事は、前項の実施状況報告書に関し、認定産業高度化・事業革新促進措置実施計画に記載された産業高度化・事業革新措置を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、認定事業者に対して、当該産業高度化・事業革新措置を適切に実施していると認定したこと及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。

3沖縄県知事は、前項の認定をしないときは、認定事業者に対して、その旨及びその理由を通知するものとする。

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