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産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令 第二条 (認定産業高度化・事業革新措置実施計画の概要の公表)

平成二十四年内閣府・経済産業省令第五号府省令
(認定産業高度化・事業革新措置実施計画の概要の公表)

第二条

第三十五条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画(同条第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画をいう。以下この条において同じ。)の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 当該認定の日付
  2. 産業高度化・事業革新措置実施計画の認定番号
  3. 認定事業者(法第三十五条の三第六項に規定する認定事業者をいう。次条において同じ。)の名称
  4. 認定産業高度化・事業革新措置実施計画(法第三十五条の三第八項に規定する認定産業高度化・事業革新措置実施計画をいう。次条において同じ。)の概要(法第三十五条の三第六項の変更の認定をしたときは、当該変更の概要)

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