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沖縄振興特別措置法 第三十五条の四 (認定産業高度化・事業革新措置実施計画の実施状況の報告)

平成十四年法律第十四号法律
(認定産業高度化・事業革新措置実施計画の実施状況の報告)

第三十五条の四

認定事業者は、主務省令で定めるところにより、認定産業高度化・事業革新措置実施計画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。

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