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沖縄振興特別措置法施行令 第三十七条 (主務大臣等)

平成十四年政令第百二号政令
(主務大臣等)

第三十七条

第十七条第十八条並びに第十九条第一項第三号及び第二項における主務大臣は、内閣総理大臣及び経済産業大臣とする。

2この政令における主務省令は、次のとおりとする。

  1. 第二条第五号第十一条第二項第二号及び第十二条における主務省令は、内閣府令・総務省令・経済産業省令
  2. 第四条第八号第四条の二第七号第十七条第十八条第二十一条第二項第二号、第四号及び第五号並びに第二十二条における主務省令は、内閣府令・経済産業省令

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