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沖縄振興特別措置法施行令 第三十六条 (国有財産の譲与等)

平成十四年政令第百二号政令
(国有財産の譲与等)

第三十六条

国は、関係地方公共団体において普通財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産をいう。以下この条において同じ。)を、学校教育法第一条に規定する小学校(当該小学校の施設と同条に規定する幼稚園又は幼保連携型認定こども園の施設とが同一の敷地に設けられる場合における当該幼稚園又は当該幼保連携型認定こども園を含む。)、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校の施設で法第四条第一項に規定する沖縄振興計画に係るもののうち、内閣総理大臣が指定する施設の用に供しようとする場合には、当該関係地方公共団体に対して、当該普通財産を無償で譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、関係地方公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、これを行うことができない。

2内閣総理大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通財産を所管する国有財産法第四条第二項に規定する各省各庁の長及び文部科学大臣と協議しなければならない。

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