(国の無利子貸付け等)
国は、当分の間、港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)に対し、第九十四条第一項の規定により国がその費用について補助する同法第二条第五項第十一号に掲げる港湾施設用地の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下この条において「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第九十四条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2国は、当分の間、地方公共団体に対し、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項第二号ロに掲げる交通安全施設等整備事業で第九十四条第三項の規定により国がその費用について補助することができるもののうち社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第九十四条第三項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3国は、当分の間、地方公共団体に対し、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に関する事業で第九十四条第三項の規定により国がその費用について補助することができるもののうち社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第九十四条第三項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
4国は、当分の間、地方公共団体に対し、沖縄振興計画に基づく事業であって、情報通信産業に係る事業場として相当数の企業に利用させるための施設(これと一体的に設置される共同利用施設を含む。)及び健康の保持増進に資することを目的として主として生物工学的方法を用いた研究開発を行うための施設を整備するもので社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
5前各項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
6前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
7国は、第一項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第九十四条第一項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
8国は、第二項及び第三項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、第九十四条第三項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
9国は、第四項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10港湾管理者又は地方公共団体が、第一項から第四項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第五項及び第六項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
施行日の前日において旧法第三十条第一項の認定を受けている法人は、前条第三項の規定により、当該法人がその区域内において設立された旧情報通信産業特別地区が新法第二十九条第一項の規定により指定された情報通信産業特別地区とみなされる間は、新法第三十条第一項の認定を受けたものとみなす。
2施行日の前日において旧法第四十一条第一項の規定により指定されている自由貿易地域及び旧法第四十二条第一項の規定により指定されている特別自由貿易地域であって、前条第四項の規定により内閣総理大臣及び経済産業大臣が指定する地域以外の地域における事業について旧法第四十三条第一項の認定を受けている者は、新法第四十三条第一項の認定を受けたものとみなす。
3施行日の前日において旧法第四十二条第一項の規定により指定されている特別自由貿易地域(前条第四項の規定により内閣総理大臣及び経済産業大臣が指定する地域を除く。)における事業について旧法第四十四条第一項の認定を受けている法人(新法第三条第十二号に規定する特定国際物流拠点事業を営むものに限る。)は、新法第四十四条第一項の認定を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧法第三十条第一項の主務大臣の認定を受けている法人は、新法第三十条第一項の沖縄県知事の認定を受けたものとみなす。
2この法律の施行の際現に旧法第四十二条第一項の規定により指定されている国際物流拠点産業集積地域における事業について旧法第四十三条第一項の認定を受けている者は、新法第四十三条第一項の認定を受けたものとみなす。
3この法律の施行の際現に旧法第四十四条第一項の主務大臣の認定を受けている法人は、新法第四十四条第一項の沖縄県知事の認定を受けたものとみなす。
(施行前に提出した情報通信産業振興計画の実施状況の公表及び報告等に関する経過措置)
附則旧沖振法第二十八条第五項の規定により提出した情報通信産業振興計画(その変更について同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。次項及び附則第八条第一項の表の第二号において「旧提出情報通信産業振興計画」という。)に関する実施状況の公表及び報告については、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現に旧提出情報通信産業振興計画に定められている旧沖振法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区の区域において旧沖振法第三十条第一項の認定を受けている法人に係る認定の効力並びに当該認定の取消し及びその公表については、当該法人の設立の日から起算して十年を経過する日までの間は、なお従前の例による。