(国の支援) 第十五条の二 令第三十二条第一号ただし書の規定による国土交通省令で定める国の支援がなされたものは、次に掲げるものとする。一港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)附則第三項及び第四項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)附則第六項、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)附則第九条第一項又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第四条第一項の規定による無利子の貸付金の貸付けが決定されたもの二港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)第六条の規定による国土交通大臣の資金の融通のあつ旋がなされたもの e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗