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公有水面埋立法施行規則 第十六条 (準用規定)

昭和四十九年運輸省・建設省令第一号府省令
(準用規定)

第十六条

第一条から第七条まで(第三条第二号及び第三号を除く。)及び第十五条の規定は、国において行う埋立てについて準用する。この場合において、第七条及び別記様式第三中「許可」とあり、別記様式第一及び別記様式第三中「免許」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

2この省令の規定は、法第五十条の永久的設備の築造について準用する。

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