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公有水面埋立法施行規則 第一条 (埋立免許の出願)

昭和四十九年運輸省・建設省令第一号府省令
(埋立免許の出願)

第一条

公有水面埋立法(以下「法」という。)第二条第二項の願書の提出は、別記様式第一によるものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

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