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公有水面埋立法施行規則 第二条 (願書の添付図書)

昭和四十九年運輸省・建設省令第一号府省令
(願書の添付図書)

第二条

第二条第三項第一号から第四号までの図書は、次に掲げるところにより作成しなければならない。

  1. 第二条第三項第一号の図面
    1. 一般平面図縮尺二万五千分の一以上の地形図(縮尺二万五千分の一以上の地形図がない場合にあつては、縮尺五万分の一以上の地形図とする。)に埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域(以下「埋立区域等」という。)を表示すること。
    2. 実測平面図縮尺は、二千五百分の一以上とし、埋立区域等、埋立区域等にある工作物の位置並びに埋立区域等の周辺の地形及び工作物の位置を表示すること。
    3. 求積平面図埋立区域等の面積を算出した方法を表示すること。
    4. 海図埋立区域等が海面である場合において、埋立区域等を表示すること。
    5. 区域分割実測平面図(埋立てに関する工事の施行区域を二以上の区域に分割する場合に限る。)実測平面図にそれぞれの分割された区域を表示すること。
    6. 区域分割求積平面図(埋立てに関する工事の施行区域を二以上の区域に分割する場合に限る。)それぞれの分割された区域の面積を算出した方法を表示すること。
  2. 第二条第三項第二号の図書
    1. 埋立地横断面図縮尺は、横二千五百分の一以上、縦百分の一以上とすること。
    2. 埋立地縦断面図縮尺は、横二千五百分の一以上、縦百分の一以上とすること。
    3. 工作物構造図縮尺は、百分の一以上とし、護岸、堤防、岸壁その他これらに類する工作物の構造を表示すること。
    4. 設計概要説明書設計の概要についての説明を記載すること。
  3. 第二条第三項第三号の資金計画書埋立てに関する工事に要する費用の額及びその明細並びに当該費用に充てる資金の調達方法を記載すること。
  4. 第二条第三項第四号の書面別記様式第二により作成すること。

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