(出願事項の変更等の許可の申請)
第七条
法第十三条ノ二第一項の規定による許可の申請は、別記様式第三の申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
- 一
- 二
- 三
- 四埋立てに関する工事の着手及び竣功の期間の伸長にあつては、第二条第一号ロ、第三号及び第四号並びに第三条第四号及び第六号の図書
法第十三条ノ二第一項の規定による許可の申請は、別記様式第三の申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。