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公有水面埋立法施行規則 第七条 (出願事項の変更等の許可の申請)

昭和四十九年運輸省・建設省令第一号府省令
(出願事項の変更等の許可の申請)

第七条

第十三条ノ二第一項の規定による許可の申請は、別記様式第三の申請書を提出して行うものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 埋立区域の縮少にあつては、第二条及び第三条第四号から第九号までの図書
  2. 埋立地の用途の変更にあつては、第二条第四号並びに第三条第七号から第九号までの図書
  3. 設計の概要の変更にあつては、第二条第二号から第四号まで及び第三条第五号から第九号までの図書
  4. 埋立てに関する工事の着手及び竣功の期間の伸長にあつては、第二条第一号ロ、第三号及び第四号並びに第三条第四号及び第六号の図

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