(埋立地の処分方法等に関する技術的細目)
第六条
法第四条第一項第五号の埋立地の処分方法及び予定対価の額に関する同条第二項(法第十三条ノ二第二項において準用する場合を含む。)の技術的細目は、次に掲げるものとする。
- 一埋立地の処分の相手方(国及び公共団体を除く。次号において同じ。)の選考方法が適正であること。
- 二埋立地の処分の相手方が埋立地の用途に従い自ら利用すると認められる者であること。
- 三埋立地の予定対価の額は、埋立地の処分により出願人が不当に受益しないものであること。
法第四条第一項第五号の埋立地の処分方法及び予定対価の額に関する同条第二項(法第十三条ノ二第二項において準用する場合を含む。)の技術的細目は、次に掲げるものとする。