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公有水面埋立法施行規則 第五条 (公共施設の配置及び規模に関する技術的細目)

昭和四十九年運輸省・建設省令第一号府省令
(公共施設の配置及び規模に関する技術的細目)

第五条

第四条第一項第四号の公共施設のうち、道路、公園、緑地及び広場並びに排水施設の配置及び規模に関する同条第二項(法第十三条ノ二第二項において準用する場合を含む。)の技術的細目は、次に掲げるものとする。

  1. 道路は、埋立地の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案して、通行の安全上、環境の保全上、災害の防止上又は事業活動の効率上適切な配置及び規模で設計されていること。
  2. 公園、緑地及び広場は、埋立地の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案して、環境の保全上又は災害の防止上適切な配置及び規模で設計されていること。
  3. 排水路、終末処理施設その他の排水施設は、埋立地の規模、用途、区画割、周辺の状況及び降水量を勘案して、汚水及び雨水を有効に排出できるような配置及び規模で設計されていること。

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